市街化区域における開発許可

【問題】

市街化区域において開発行為をするには、開発する面積に寄らず開発許可を取得しないといけない。

○か×か?


市街化区域の開発許可に関する問題です。

このあたりの決まりは、常識として理解しておきたいですね。

特に、市街化区域と市街化調整区域の違いは重要です。

市街化区域とは

市街化区域と言うのは、Yahoo! 辞書によると次のように定義されています。

都市計画法に定める都市計画区域のうち、すでに市街地を形成している区域および今後優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域。

要するに建物を建てることが認められている地域です。

今回の問題の前提として、市街化区域であっても開発を行うためには都道府県知事などの許可が必要だと言う事情があります。

問題で問われているのは、どんな広さの土地でもその許可を取る必要があるのか否かという点ですね。

許可が必要な場合

もちろん、どんな広さの土地でも許可を取らないといけないわけではありません。

常識的に考えると、どんな広さでも許可が要ると言うのは不自然ですよね。

ということで、正解は「×」です。

どんなときに許可が必要かというと、市街化区域の場合「1,000平米未満または500平米未満」と定められています。

基本的には1,000平米未満ですが、一部の地域では500平米と言う意味です。

ということで、ある程度の広さ以上の場合、必要になると言うことです。

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