養老保険の満期保険金を受け取った場合、税金がかかる可能性があります。
支払った保険料よりも受け取った満期保険金が大きければ、利益が発生するわけですから所得税がかかるのは当然ですよね。あるいは、保険料を支払った人と満期保険金を受け取った人が異なれば、それはそれで何かの税金が発生するはずです。
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FP技能検定の問題が参考になります
このあたりの税金がどうなっているかについて、3級FP技能検定の次の問題が参考になります。考える取っ掛かりとして便利なので、ご紹介します。
Aさんが,平成21年中に受け取った10年満期の養老保険に係る満期保険金の課税に関する以下の記述の空欄①および②に入る語句の組合せとして,最も適切なものは次のうちどれか。
Aさんが満期保険金を一時金で受け取ったとき,契約者(=保険料負担者)がAさんの場合は( ① )の課税対象となり,Aさん以外の者が契約者(=保険料負担者)であった場合は( ② )の課税対象となる。
実際には、選択肢がいくつかあり選ばせる問題になっています。
「保険料を払った人 = 満期保険金を受取った人」で一時金で受け取った場合
一般に生命保険の満期保険金で「保険料を払った人 = 満期保険金を受取った人」の場合、上に書いたように所得税の課税対象になります。ただ、一時金で受け取るか年金で受け取るかで、同じ所得税の中でも区分が違います。
まず一時金で受け取った時には、一時所得として課税されます。養老保険は一般的に一時金で受け取ることが多いですね。控除など計算した後に税金を払う必要があれば、確定申告をしないといけません。
この点に関して、ちょっと補足しておきます。5年以内の養老保険の場合や、5年超の契約でも5年未満で解約した場合は、源泉分離課税として課税関係が終了してしまいます。確定申告の必要がありません。このケースでは、金融類似商品とみなされるそうです。
「保険料を払った人 = 満期保険金を受取った人」で年金で受け取った場合
また、満期保険金を年金で受け取った場合は、雑所得として課税されます。もうちょっと正確に書くと、公的年金等以外の雑所得です。
ちなみに、今回の問題とは直接関係ありませんが、養老保険は年金として受け取ることができます。
「保険料を払った人 ≠ 満期保険金を受取った人」の場合
次に「保険料を払った人 ≠ 満期保険金を受取った人」の場合ですが、この場合は保険料を払った人から満期保険金を受け取った人への贈与があったと考えられます。ですから、贈与税の課税対象になります。
以上のような感じで、受け取り方によってどういう税金になるかは結構複雑です。有利不利もあるので、事前に確認しておくことをおすすめします。
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