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満期保険金を一時金として受け取った場合の税金の計算

前のページで書いたように、養老保険などの満期保険金を一時金で受け取ると、原則としては一時所得として所得税がかかります。その時にどんな風に納める税金の額が決まるのか、基本的な流れを確認してみましょう。

満期保険金から保険料を引く

まず、一時所得がかかるのは、利益に関してです。つまり、満期保険金ではなく満期保険金から支払った保険料を引いた額に対して税金がかかると考えられるわけです。

一時所得には特別控除がある

また一時所得の場合は、特別控除という控除があります。控除があると言うのはどういうことかというと、一時所得を計算する際に、控除の分だけ利益が小さかったと考えていいのです。

一時所得の決まり方

つまり、一時所得は次のような計算式で計算されます。

一時所得の金額 =
満期保険金額 - 払込んだ保険料総額 - 50万円

厳密に言うと、払込んだ保険料に関しては、正味の保険料だったりします。今回は大雑把な流れの説明が目的なので、細かいことは省きましょう。

実際に課税対象になるのは一時所得の2分の1

一時所得のちょっと変わっているのは、課税対象になるのは一時所得の半分だと言う点です。ですから、実際に所得税が課税されるのは、上で計算した額の半分ということですね。その額が給与所得や事業所得などの他の所得と合算されて最終的な所得税が決まります。

実例を見てみましょう

以上の点について、実例で確認してみましょう。3級FP技能検定の保険顧客資産相談業務に過去に出題されていた問題です。

  • 満期保険金額:500万円
  • 正味払込済保険料総額:380万円(保険期間満了時)

まず一時所得ですが、次のように計算されます。

一時所得 = 500万円 - 380万円 - 50万円
= 70万円

この半分の35万円と給与所得や事業所得などの他の所得と合算され所得税の額がきまります。税率によってどのくらいの所得税がかかるかは違いますが、満期保険金に対しては数万円から十数万円程度の税金がかかりそうです。

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