養老保険というのは、契約した年齢まで被保険者が生きていたら満期保険金が受け取れると言うタイプの生命保険です。しかし、被保険者が満期までに亡くなってしまったら、死亡保険金が支払われます。今回は、この死亡保険の部分について考えてみましょう。
疑問:保険金受取人のほうが先になくなったらどうなる?
一般的に、死亡保険の部分の保険金受取人は、配偶者にしておくことが多いでしょう。夫が被保険者なら妻が、妻が被保険者なら夫が死亡保険金受取人といった具合ですね。
でも、こんなふうな契約をすると、被保険者より先に死亡保険金の受取人が亡くなる確率も小さくは無いですよね。あるいは、夫婦が一緒に交通事故か何かでなくなる可能性もあります。
こんな場合って、保険金の受取人は誰になるのでしょうか。何かルールが決まっているのでしょうか。
法定相続人が受取人になることが多いようです
今回のようなケースでは、被保険者の法定相続人が自動的に受け取り人になることが多いようです。1
例えば夫が被保険者で妻が死亡保険金受取人だったとします。そして、この2人が自動車事故で一緒に亡くなったとしましょう。
こんな場合は、この2人に子供がいれば、その子供が法定相続人になります。そして、養老保険の満期保険金も子供が受け取ることになるわけです。
子供がいなかったら被保険者の親という順番ですね。親も他界していたら、兄弟姉妹です。
こんな風なルールになっているのですね。
おかしなことが起こりそうな気もする
個人的にちょっと興味深いと思ったのが、契約者ではなく被保険者を中心に考えられている点です。これって、かなりおかしな事態になることもあり得そうですよね。
例えば、契約者と被保険者が異なっていたとします。被保険者に子供がいれば、一度も会ったことが無い被保険者の息子に保険金が渡ることも考えられるのです。
こんなケースだと、契約者とするとちょっと釈然としないものもありそうですね。でも、約款に明記されていることなので、どうしようもありませんけど。
保険金の受け取り忘れも起こりそう
生命保険というのは、保険金受取人の請求で保険金が支払われると言うのが基本です。でも、上のような経緯で保険金受取人になった場合、保険の請求を忘れる可能性も大きそうです。
そもそも、被保険者の法定相続人は、自分が受取人になったなんて知らない場合も多そうです。そもそも、こんなルールがあること自体知らない人がほとんどでしょうから。
被保険者や契約者だって、最初の保険金受取人には保険に入った事実を伝えるでしょう。しかし、被保険者の将来の法定相続人にまで伝えていない可能性は大きいです。
こういったことが原因で、保険金が不払いと言うケースは、結構ありそうですね。死亡保険に入ったら、ある程度多くの人に、その事実を伝えておいたほうがよさそうです。
- かんぽ生命だと範囲をちょっと広く取って、遺族が受け取り人になるとしています。 [↩]
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