2015年10月からマイナンバー制度がスタートします。1 議論の段階では、国民総背番号制と呼ばれていたものですね。
マイナンバー制の導入は、かなり大きな制度変更のはずです。ただ、運用開始まで時間があるせいか、新聞等でそれほど多くの情報が出ているわけではありません。
そこで、マイナンバー制に関する基本的な部分を確認してみたいと思います。どんなふうに始まって、どんな影響が出るのかを確認してみましょう。
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詳しい解説はどこを調べればいい?
マイナンバーに関する詳しい情報を知りたければ、内閣官房のサイト内にある情報をチェックすると良いでしょう。2 一般向けの易しい解説がされています。
ただ、情報量が多すぎるので、全体像を知るには逆にわかりづらいような気もしないではありません。そこで、このページでは、本当に基本的な部分に絞ってご紹介したいと思います。
マイナンバーとは何か?
まずマイナンバーとは何かという話です。内閣官房のサイトから引用してみましょう。
マイナンバー制度においては、住民票を有する全ての方に対して、1人1番号のマイナンバーを住所地の市町村長が指定します。原則として、一度指定されたマイナンバーは生涯変わりません。
国の行政機関や地方公共団体などでは、社会保障、税、災害対策の分野で保有する個人情報とマイナンバーとを紐づけて効率的に情報の管理を行い、さらにマイナンバーを活用して、同一の者に関する個人情報を他の機関との間で迅速かつ確実にやり取り(情報連携)することができるようになります。
重要な情報としては、次のようなところでしょうか。
- 住民票を有しているともらえる
- 市町村長が番号を決める
- 番号の変更は一生無い
- 各省庁が持っている情報を紐付けするのに使われる
バラバラの情報が紐付けされるので、情報管理がしやすくなると言うのが大きなメリットでしょう。というか、今までのやり方が非効率過ぎたという言い方も出来るかもしれません。
例えば、市町村長と日本年金機構で死亡届けの情報が共有されていないために、50年にわたって死んだ人に年金が支払われ続けるなんていう間抜けな事件もありました。
どのようにして番号を知ることが出来るのか?
最初に番号を通知されるのは、2015年10月以降です。
各人のマイナンバーを記載した「通知カード」を平成27年10月以降、市区町村から送付しますので、そこでマイナンバーを確認できます。
でも、番号が分からなくなったらどうしたら良いのでしょうか。通知カードを紛失した場合などですね。
市町村長が決めているとので、市区町村に聞きにいけば良いのかなあ?
内閣官房のサイト内では、「個人番号カード」や「住民票記載事項証明書」で知ることが出来ると書かれています。逆に言うと、番号だけを聞いても教えてくれないということでしょうか。
絶対にたくさんいると思うんですけどね。一度貰った番号が分からなくなってしまう人って。そして、通知カードはどこかにしまいこんで分からないとか。
どんな場面で使うのか?
私たちにとって気になる事の一つが、どんな場面で使われるのかという点でしょうか。公的な書類などに記載する必要はあるのでしょうか?
これも、内閣官房のサイトから引用してみましょう。
国の行政機関や地方公共団体などにおいて、マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で利用されることとなります。
このため、国民の皆様には、年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書等にマイナンバーの記載を求められることとなります。
年金や雇用保険、健康保険、税金などの手続きで、書類に番号を記載する必要があるようです。どの程度の頻度で書くことになるかは分かりませんが、もしかしたら、番号を覚えてしまったほうが早いのかもしれませんね。
また、税や社会保険の手続きにおいては、事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わって手続きを行うこととされている場合もあります。このため、勤務先や証券会社、保険会社などの金融機関にもマイナンバーの提出を求められる場合があります。
ということで、会社や証券会社にも番号を伝えないといけないケースがあるようです。会社の場合は、税務の処理がかかわるので、必ず連絡は必要になりそうですね。
銀行口座にもマイナンバーが適用されるの?
マイナンバー導入の大きなメリットと言われていたのが、脱税を防ぎ安くなるという点です。個人の銀行口座もマイナンバーで管理できるようにすれば、おかしなお金の動きが一発でつかめるようになるからです。
この点に関しては、どうなっているのでしょうか。
実は現段階では、マイナンバーによる銀行口座の管理を行う方向では進んでいるようです。2018年から銀行が預金者にマイナンバーの登録を要請することは決まっています。ただ、これは任意なので、強制力はありません。3
でも、率直に言って、任意の登録だとあまり意味は無いように思われます。というのも、マイナンバーが登録されていない個人の口座が多数残れば、脱税などの目的で使っている口座を特定することは難しいからです。
まあ、現状に比べれば、一つの進展だとは思いますが。
個人番号カードは身分証明用に使えそうです
個人的に意外と便利だと思っているのが、個人番号カードの存在です。個人番号カードと言うのは、要するに、マイナンバーが書かれたカードです。写真入です。
このカードの使い道は内閣官房のサイトにもいくつか示されていますが、一番の使い道は身分証明書として使えることでしょう。自動車などの運転免許証が無い人には、非常に助かるはずです。
最近は身分証明書として、顔写真入りのものを求められることが多いです。でも、運転免許をもっていない人だと、顔写真入りの身分証明書を提示するのは簡単では無いですよね。
どうしても仕方がないときには、パスポートを出すと言う手もあります。でも、パスポートも全ての人が持っているわけでもありません。それに、普段持ち歩かないですから、いざと言うときに困りますよね。
でも、マイナンバーの個人番号カードなら、間違いなく本人であるこを証明するものとして使えます。顔写真も入るようですから、どんな用途でも、身分証明としては全く問題は無いでしょう。
唯一気がかりなのが、カードの中にマイナンバーが書かれることです。気にする人は、その番号が控えられ悪用されることを心配するかもしれません。
まあ、番号だけ知っていても、どうやって悪用するのかという話ではありますが。また、現時点では、マイナンバーを控える事も違法になるのだそうですし。
なりすましのリスクは無いのか?
マイナンバーの導入に反対の立場を取っていた人は、情報の漏洩を最大の問題点としてあげていました。一つの番号で管理してしまうと、個人情報を根こそぎ抜かれてしまうリスクがあるという主張です。
これに対して、内閣官房のサイトでは、様々な対策が採られていることが説明されています。番号だけを知っていたら情報を抜けるという、単純な仕組みでは無いようです。
例えば番号だけ知っていても、顔写真入りの身分証明書が無いと使えないようにするようですね。また、法律で定められた以外の用途で情報を使った場合には、罰則の規程もあるようです。
とは言え、完璧な情報管理のシステムと言うのは存在しえません。将来的に情報漏えい騒ぎが起こる可能性は、十分にあると考えても良いでしょう。
もっとも現状でも、公的な機関での情報漏えいは時々起こりますけどね。だから、今よりもそれほど酷くなると言うわけでも無い気もします。税や年金などの情報をごっそり抜かれる可能性だけがちょっと怖いのかな。
- 正確に書くと、2015年10月に番号が通知され、実際に行政手続きで必要になるのは2016年1月からということです [↩]
- ■ マイナンバー社会保障・税番号制度 [↩]
- マイナンバーこう変わる(4) 預金口座にもひも付け 脱税や不正受給を防止
2015/4/11付日本経済新聞 朝刊 [↩]
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