財形持家転貸融資制度は、不動産を取得したいと思う人にはとても有利な仕組みです。でも、一つだけ大きな問題があります。基本的に会社を通して申し込む仕組みなので、会社を辞めにくくなってしまうのです。
会社を辞めたら一括で返済しないといけない
財形のサイトの「ご返済開始後の注意事項」というページによると、退職した場合に一括で返済しないといけないケースもあるようです。ちょっと引用してみましょう。
返済途中で退職した場合の取扱い
社員の方が返済の途中で退職をする場合、その後の取扱いは、社員の方と会社との間の契約で規定された内容によります(退職時に退職金等により残債務を全額返済すると規定している場合もあります)。
率直に言って、こんなルールがあると、簡単に退職できません。つまり、財形持家転貸融資でお金を借りると、会社を辞めにくくなるという事です。
もちろん、お金を貸している側からすると、簡単に仕事を辞められたら困ってしまいます。ですからこうした縛りも、あるていど仕方がないという感じがしないでは無いですけどね。
でも、確実に転職できるような場合でも行動が縛られると言うのは、大きなデメリットと言えるでしょう。
特に問題なのが、現在の勤め先の経営状態が悪かったり、人間関係で問題を抱えているような場合です。全額返済などと言うルールがあると、こういったケースですら退職できなくなってしまいます。
会社が認めれば分割も出来る
ちなみに、会社が認めれば、退職後も分割払いを選ぶ事が可能なケースもあるようです。ただ、会社が認めた上で機構の承認が必要なので、必ずしもハードルが低いとは言えません。
具体的にどうやって分割払いをするかと言うと、3つのパターンがあるようです。これもサイトから引用してみましょう。
・引き続き会社を通して返済を継続する方法
・会社が機構に負う債務を社員の方に引き受けていただく方法(債務引受)
・会社が機構に負う債務を、社員の方が退職後に新たに雇用される会社(転職先)に引き受けていただく方法(債務引受)
「引き続き会社を通して返済を継続する方法」というのは、おそらく、退職後に会社に定期的にお金を振り込むような形になるのでしょうね。会社は機構側に債務を負う形になるのでしょうから、会社としては避けたい選択のはずです。事務の手間もありますしね。
2つ目の「債務引受」というのは、退職する社員が機構からお金を直接借りるという形にするという事でしょう。ただ、この形を選んだ場合は、機構がリスクを負うことになります。機構としては出来れば避けたい形なのでしょう。
最後の「債務引受」というのは、転職先の会社からお金を借りている形にするという事ですね。転職先の会社が財形持家転貸融資を導入していれば、比較的スムーズに行きそうな形ではあります。もっとも、いきなり新入社員にお金を貸すと言うのは、ちょっと嫌なものかもしれません。
このように、3つの返済方法が用意されているようですが、どの方法も意外と敷居が高そうです。やっぱり、転職に関してはかなり縛られていると考えてよさそうです。
転職の可能性がある人は、うかつに財形持家転貸融資を使わない方が良いのかもしれません。ご利用は計画的にという感じでしょう。
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