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公的年金には生命保険の機能もあるし、障害者の年金も

あなたは、どんなときに公的年金がもらえるかご存知ですか?

当然ですが、年をとったらもらえる事は、ほとんどの方がわかっていますよね。年金といったら、間違いなくそのイメージですから。

年金は老齢年金だけではない

でも、年金がもらえるのは、老後だけではありません。他にももらえるケースがあるのです。

「年をとる以外に年金がもらえる場合があることをご存知ですか?」と聞かれたら、多くの人が「えっ?」と思うかもしれませんけどね。事実として、年を取る以外にも、年金をもらえる場合があるのです。

こうした誤解が発生する一つの原因は、「年金=老後にもらえるお金」という誤解が定着しているからでしょう。

これが間違いであることを知っている人も、面倒なので、訂正はしません。「年金=老後にもらえるお金」で話をしてしまいます。

その結果、間違ったイメージがどんどん定着していくわけですね。実際、マスコミなどで「年金」という言葉が使われるときは、この老齢年金の事を指すことがほとんどですからね。

でも、年金のそもそも、「毎年もらえるお金」というような意味です。使われている感じからしたら、当然これですよね。ですから、老齢年金以外の年金があっても、何の不思議も無いのです。

公的年金がもらえる3つのパターン

公的な年金というと、国民年金と厚生年金です。上に書いたように、よく知られているのは、年老いた事を理由にもらえる老齢年金です。国民年金の老齢年金を老齢基礎年金、厚生年金の老齢年金を年金を老齢厚生年金といいます。

でも、年金がもらえるのはこのケースだけではありません。年を取ったことを理由にもらえる年金のほかに、2つの場合に年金をもらうことができます。

一つは、障害者になった場合にもらえる障害年金です。国民年金では障害基礎年金、厚生年金では障害厚生年金といいます。

もう一つが、死亡した場合に残された家族がもらえる遺族年金です。国民年金では遺族基礎年金、厚生年金では遺族厚生年金といいます。

障害者になったときにもらえる障害年金

障害者になると、国民年金の加入者も厚生年金の加入者も年金をもらえる事があります。障害者になるともらえる年金だから、障害年金というわけですね。そのままの名称です。

ところで、「障害」という言葉の意味は、ちゃんと分かりますか?

障害というのは重いケガをするのと同じ事だと思っている人もいるかもしれません。勉強するまでは、私自信も、その程度の認識しかありませんでした。

でも、単に重症を負うというのとは違うのです。実は、障害とケガはまったく別の考え方なのです。

国語辞典によると障害とは次のように定義されています。

身体の器官が何らかの原因によって十分な機能を果たさないこと。また、そのような状態。(大辞林)

障害年金では単にケガや病気になればもらえるわけではなく、国民年金・厚生年金それぞれが定める障害と認められる状態になって始めて年金をもらうことができます。

ちなみに、障害をケガだと思っている人は、こっちの「傷害」と勘違いしているのでしょうね。同音異義な上に意味も似ているので、勘違いしやすいのでしょう。

ただ、障害者になったからといって、全員が全員とも障害年金を貰えるわけではありません。一定の水準の障害でないと、年金を給付する対象にならないのです。

まあ、そりゃそうですよね。普通に生活できる人まで認めていたら、年金財政が大変ですし、不公平感も大きいですから。

死亡したときに残された家族がもらえる遺族年金

年金に入っている人が亡くなった場合は、その家族が年金をもらえます。遺族がもらえる年金なので、遺族年金と呼ばれます。

誰かが亡くなるともらえるお金という意味では、生命保険の死亡保険に近い仕組みだと言って良いでしょう。保険金が年金で給付されると考えれば良いわけです。

遺族年金をもらえるためには色々と条件があります。例えば、遺族基礎年金の方は、18歳未満の子供がいない妻には給付はありません。

ただ、寡婦年金や死亡一時金という形で、何らかのお金がもらえることもあります。ちなみに、子供がいなくても、遺族厚生年金はもらえます。

こうした複雑な制度ですが、お金について考える時には非常に重要です。というのも、遺族年金がもらえるかどうかで、生命保険の保険金額が違うはずだからです。遺族年金がもらえるなら、保険金額は小さくても良いはずですよね。

ですから、複雑な制度だとあきらめずに、基本の部分だけは勉強する必要があるでしょう。そうしないと、不要な保険に入ることになる可能性が大きいですからね。

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