突然ですが、公的年金って何歳からもらえるか知っていますか?
法律上は65歳だが
実は、法律的には、老齢基礎年金(国民年金の老齢年金)も老齢厚生年金も65歳からもらえることになっています。実際、国民年金法には「六十五歳に達したときに、その者に支給する」とありますし、厚生年金保険法には「六十五歳以上であること」とあります。
しかし、現在の制度では、60歳から64歳の間に老齢厚生年金をもらい始める事ができます。これは何故かというと、以前は60歳から受給できたものを65歳からに変更したので、経過措置ができたのです。
そして、60歳から64歳までにもらえる厚生年金の事を「特別支給の老齢厚生年金」といいます。特別に支給するから、特別支給ですね。
ちなみに、60歳から64歳と幅を持たせたのは、生年月日などによって年金をもらい始める年齢が異なるからです。早く生まれた人のほうが早い段階から年金をもらう事ができます。
そして、最終的には65歳にならないと厚生年金をもらえない仕組みになっています。正確に書くと、男性の場合は、昭和36年4月2日以降に生まれた人は、特別支給の老齢厚生年金はもらえません。女性の場合は、昭和41年4月2日以降に生まれた場合ですね。
ということで、若い人たちには全く関係ないのですが、これを書いているとき(2018年初旬)に50代の人なら、関係ある人も多いわけですね。そして、あと十数年たつと関係ない制度になります。まあ、移行期間の激変緩和措置ですからね。
働いて給料をもらうと年金が減る
さて、この65歳未満の老齢厚生年金ですが、実は働いている人には減額措置があります。「一定額以上の給料があって、厚生年金の保険料を払っている人」は年金額を減らされてしまうという仕組みになっているのです。これを、在職老齢年金というそうです。
具体的な計算は省略しますが年金と標準報酬月額1 と過去1年のボーナスの12分の1が28万円を超える場合には何らかの減額措置があります。働くやつには年金は払えないということなのでしょうか?
ぶっちゃけ、そうとしか思えない仕組みですよね。
補足:65歳以降にも類似の仕組みがある
ちなみに、65歳以上の厚生年金にもどうようの減額措置があります。ただ、65歳以降は、もう少し甘い基準になっています。上の計算式で計算する金額が46万円以下なら、減額はありません。
まあ、それでも、働いている人に厳しい仕組みであるのは変わりませんけどね。
自営業なら減額されない
上で「一定額以上の給料があって、厚生年金の保険料を払っている人」は年金が減額されると書きましたが、自営業者の場合はどうなのでしょう?
結論から言うと、自営業者の場合は厚生年金は減額されません。自営業なら厚生年金の保険料は払っていませんからね。要件に該当しないのです。
例えば、55歳までサラリーマンをやっていた人が、早期退職制度などを利用してサラリーマンを辞めて自営業として働いた場合などが考えられるでしょうか。この場合はどんなに稼いでも老齢厚生年金の減額はありません。
また、働いていても厚生年金に入っていない場合も、同様に、減額の対象になりません。厚生年金の保険料を払えませんからね。アルバイトだと、このケースにあてはまり易そうです。
働けるのに働かない人も
このような減額措置があることを理由に、働くのを辞めてしまう人がいたり、アルバイトなどの仕事をする事で所得を制限するという現象も起こっているようです。ちょっともったいない話ですよね。
高齢化社会を迎え、高齢者の方にも力を発揮してもらわなければならない時代が来る事が予想されています。
ちょっと矛盾がある制度といえるかも知れませんね。
まあ、AIが発達して、労働者が少なくて済む社会が来るなんていう予想をしている人もいますけどね。
- おおよそ、月収だと思ってください。 [↩]
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