ローンを組んで住宅を買うと、所得税の税額控除が受けられる場合があります。住宅ローン特別控除といいます。正確には「住宅借入金等特別控除」ですね。あるいは、住宅ローン控除といったりもします。
この制度は非常に有利なので、住宅を買う予定がある方は、ぜひ考慮に入れておきましょう。結構な額の節税ができる可能性があります。
このページでは、制度の概要をご紹介します。
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
住宅ローン特別控除というのは、住宅ローンを組むと所得税を値引きしてもらえる仕組みの事です。国税局のホームページから正確な定義を引用してみます。
住宅借入金等特別控除とは、住宅ローン等を利用して住宅を新築や購入又は増改築等をした場合で、一定の要件に当てはまるときは、その新築や購入又は増改築等のための借入金等(住宅の取得とともにするその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等も含みます。)の年末残高の合計額を基として計算した金額をその住宅を居住の用に供した年以後の各年分の所得税額から控除するものです。
まあ、ひどく読みにくい文章です。実は上記の引用部分が一つの文になっています。その証拠にカッコの中に句点(「。」のこと)があるのを除くと、最後まで句点が出てきません。
コレだけ長いのが一つの文なので読みにくいのも仕方がありませんね。まあ、お役人の書く文章なんてこんなものでしょう。
要するにどういう事?
文句ばかり言っていても仕方がないので、簡単に言い換えてみましょう。
引用している部分の要点だけ簡単に言うと「家を買ったりリフォームしたときに借金をした人は所得税を安くしてあげる」ということです。
引用した部分には書かれていませんが、上限は年40万円で期間は10年間です。つまり、最大で400万円の節税ができるというわけですね。まあ、実際に400万円の減税を目指すのは、なかなか至難の業ですけど。医師などの高給取りなら狙えるかなあ。
ちなみに、住宅ローン控除の特徴は、所得控除ではなく税額控除であるという点です。税額控除というのはどういうものかというと、諸々計算して出てきた税額からさらに最大40万円引けるという事ですね。
色々と条件が付いています
この制度を利用するには色々と条件があって、条件にあっていない場合には使えない仕組みです。逆に言うと、条件にあっている場合は所得税が一部減額されます。
要するに、確定拠出年金などと同様、税金の節約効果があるわけです。
具体的には、以下のような条件が付いています。
- 新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
要するに、6か月以内に住みなさいって事ですね。さらに、控除の適用を受ける年の年末には住んでいないとだめですよということです。平たく言うと、自分が住む家じゃないと控除できませんという話です。 - この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。
高給取りはダメですよという事ですね。 - 新築又は取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。
あまり小さい家はダメですし、店舗用の物件もダメだという事です。 - 10年以上にわたり分割して返済する方法になっている新築又は取得のための一定の借入金又は債務(住宅とともに取得するその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等を含みます。)があること。
10年以上のローンを組んでいないとだめだという事です。
正確な条件を知りたい方はこちらをご覧ください。
確定申告をお忘れなく
この制度で注意したいのが、最初にこの制度を使うときは確定申告をしないといけないという点です。確定申告をしないと本来安くなるはずの所得税が安くなりません。
家を買った人リフォームをした人は忘れずに確定申告をしましょう。また、これから住宅を購入する方はこの制度を利用できるかどうかを検討してみましょう。だいぶ返済計画が楽になるかもしれません。
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