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結局、「誰」が「いくら」相続するというルールなの?

相続を考えた時にまず戸惑うのが、いったい誰が相続するかという点です。そして、次に戸惑うのが、いったいどうやって分配すれば良いのかという点です。

このあたりの点は、法律ではどうなっているのでしょうか。確認してみましょう。

配偶者相続人と血族相続人

法定相続人は配偶者相続人と血族相続人にわかれます。字面から何となくわかると思います。それぞれの違いを確認しておきましょう。

配偶者相続人

被相続人(亡くなった人)の配偶者(夫または妻)は常に法廷相続人になります。法廷相続人というのは法律に定められた相続人という事ですね。

注意したいのは法律上の結婚をしていることが必要だという点です。内縁関係の夫や妻は相続人になれません。

これはちょっと特徴的ですね。社会保険のような国の仕組みでも、内縁関係で大丈夫なケースもありますから。

血族相続人

法定相続人になるのは、配偶者だけではありません。配偶者のほかに、ここで紹介する血族相続人も法定相続人になります。

具体的には、被相続人の子供、直系尊属(被相続人の父母、祖父母など)、兄弟姉妹は相続人になる可能性があります。これには順位が決まっています。

まず、被相続人に子供がいる場合は直系尊属・兄弟姉妹は相続人になりません。子供が優先的に相続できるわけです。

非嫡出子(正式に結婚していない相手との子供:愛人との子などです。認知されていないと相続できません)も相続人になれますが、金額は嫡出子の半分になります。

ということで、必ず相続人になる配偶者と子供という組み合わせが最優先という事ですね。まあ、妥当なところでしょう。

養子は半額というのは、今後も色々と議論になりそうなところですね。

被相続人に子がいない場合は直系尊属が相続人になります。この場合も兄弟姉妹は相続人になれません。

で、子供がいないときには配偶者と親、あるいは祖父母と。被相続人に子供も直系尊属もいない場合は、配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。

実際に考えてみましょう

この説明だけでは分かりづらいので、実際にいくつか考えてみましょう。

ケース1:被相続人に配偶者と子供が二人、さらに両親と母方の祖父と姉がいる場合

被相続人に子供がいるので両親・母方の祖父・姉は相続人になりません。ですから、配偶者(夫または妻)と子供が相続人となります。

ケース2:被相続人に妻と内縁の妻がいる場合で、さらに妻との間に2人の子供が内縁の妻との間にも1人の子供がいる場合

まず、婚姻関係にある妻と2人の子供は相続人になります。内縁の妻は相続人になりませんがその子は相続人になります。世の中広いですから、こんなドロドロとしたケースもあり得るでしょう。

ケース3:被相続人に父母、父方の父母、母方の父母、父の母の父、姉がいる場合

父母、父方の父母、母方の父母、父の母の父が相続人になります。姉は相続人になりません。長生きの家計だと、こんなケースもありそうですね。

いくつか書いてみましたが、結構面倒です。これに「誰がいくらもらえるのか?」という問題が絡んできます。

つまり、さらにややこしくなります。

法定相続人以外が財産を引き継ぐことはできる

ちなみに、ここで紹介した法定相続人以外が、財産を譲り受けるという可能性もあります。ただ、その場合は、遺贈と呼ばれます。

例えば、夫に愛人がいて、愛人に何か残したいというようなケースですね。あるいは、一緒にビジネスをやっている人がいて、その人に何か残すというような事もあり得るでしょう。

ちなみに、遺贈の場合はは、若干、相続税も高くなります。

法定相続分:誰がいくらもらえるか

上で見たように、誰が相続人になるかは一通り説明しました。次に気になるのは、一体、誰がいくらもらえるかという点ではないでしょうか。

誰がどれだけ相続するかは、遺言書がある場合は、原則として遺言書にしたがって決まります。しかし、遺言書が存在しない場合、協議によって遺言とちがう形で遺産を分配する事になります。

このときの分割の目安が法律で定められています。この金額の事を法定相続分といいます。

配偶者(夫または妻)がいる場合といない場合で計算が違うので、分けてみていくことにしましょう。尚、分かりやさを優先させるために表現に正確性を欠く場合がありますのでご注意ください。とりあえず、ざっくりとした理解を目指しましょう。

配偶者のみ

配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人になります。被相続人に親、兄弟がいなければ、全部を配偶者が相続することになります。

配偶者+子供

配偶者と子供がいる場合は相続財産を配偶者と子供で半分ずつ分けます。

例えば、子供が2人いる場合を考えてみましょう。この場合まず配偶者の相続分が1/2になります。

そして子供が残りの1/2をさらに半分ずつ分けることになります。即ち、配偶者が1/2・子供が1/4ずつ相続します。

亡くなった人(被相続人と言います)に親や兄弟がいても被相続人に子供がいる場合は相続できません。

配偶者+親・祖父母

被相続人に子供がおらず配偶者と親や祖父母がいる場合は、配偶者が2/3を相続し残りを親や祖父母が相続します。このとき、配偶者の親や祖父母などは相続人になりません。

例えば、被相続人の両親と母方の祖父が生きている場合を考えてみましょう。この場合、まず2/3は配偶者が相続します。そして、残りの1/3を被相続人の両親と母方の祖父で分けることになります。つまり、配偶者が2/3・母親が1/9・父親が1/9・母方の祖父が1/9を相続します。

配偶者+兄弟

被相続人に子供・両親・祖父母などがおらず兄弟姉妹がいるときは、相続財産は配偶者と兄弟姉妹で分割されます。この場合は配偶者が3/4を相続し残りを兄弟姉妹が相続します。

例えば、被相続人に兄が2人と姉が1人いる場合を考えます。この場合、配偶者が3/4を相続し残りを兄弟姉妹で分割します。すなわち、配偶者が3/4、2人の兄と姉がそれぞれ1/12を相続します。

子供

配偶者がいない場合で子供がいる場合、子供がすべて相続します。子供が複数いる場合は等しく分けることになります。

例えば、子供が4人いる場合は1/4ずつ分けることになります。

両親・祖父母

配偶者も子供もいない場合で両親・祖父母がいる場合は、両親・祖父母がすべて相続します。

例えば、両親と母方の祖父と父方の祖父がいるとすれば、それぞれが1/4ずつ相続します。

兄弟姉妹

配偶者も子供も両親もいない場合で兄弟姉妹がいる場合、兄弟姉妹が相続します。これも等しく分けることになります。

複雑なケース

ここまで説明してきたのは基本的なケースで、さらに複雑なケースも考えられます。まあここまでも、基本的なケースと言いつつ、結構面倒でしたけどね。

例えば相続すべき子供が3人いたのだが、1人が死んでしまった場合もあるでしょう。ただ、死んでしまった子供には子供がいたとします。被相続人にとっては孫ですね。この場合、孫が相続する事になるのでしょうか?

あるいは、被相続人に愛人がいてその愛人との間に子供がいるときはどうすれば良いでしょう。しかも被相続人は認知しているとします。

このような複雑なケースはここでは取り上げませんが実際には起こりうるケースです。お知りになりたい方は専門書などをお読みください。ここで全部を説明するのは、ちょっと無理そうです。

まあ、とりあえず、基本的なパターンだけでも覚えておきましょう。

遺言の内容に不満があるとき

相続で誰に何を残すかは、遺言がある場合は遺言に従うのが原則です。ただ、それに不満がある場合はなんともならないのでしょうか。

これに関して、次のような例を考えてみましょう。

家業を継ぐ兄の取り部が多すぎて納得できない

Aさんにはご両親とお兄さんが一人います。Aさんのご両親は、パン屋を営んでいるとしましょう。

また、Aさんはすでに実家を離れていますが、お兄さんはご両親と同居してパン屋を手伝っていたとします。そして、将来はお兄さんが実家のパン屋を継ぐ予定になっています。

ある日Aさんの父親が交通事故で突然なくなってしまいました。その後、Aさんのお父さんは遺言書を残していた事がわかりました。法律的に問題がない遺言書です。

その遺言書には、遺産は実家を継ぐお兄さんにすべて相続させると書かれていました。これを見たAさんはびっくり。

家を継ぐわけではないから相続する分が少ない事は覚悟していたけど、「何ももらえないというのは…」という事のようです。

さて、このときにAさんは何ももらう事ができないのでしょうか?

遺言も絶対ではない

繰り返しますが、通常は法的に有効な遺言書があるとその内容通りに相続をする事になります。しかし、亡くなった人の妻・夫・親・子など1 は、遺言書の内容に不満がある場合は、一部の財産を相続する事ができるという制度があるんです。

この一部の財産の事を遺留分といいます。

今回のケースではAさんは法律で決められた相続の目安である法定相続分の半分を相続する権利を持っています。法定相続分でいうと、お母さんが半分で、残り半分を京大で分けるわけですから4分の1ですね。その半分ですから、全財産の8分の1は相続する事が可能です。

このように、遺言書に自分の取り分が無いと書かれていても、何かもらえる可能性があります。まあ、覚えておいても損は無い仕組みでしょう。


  1. 兄弟姉妹はダメです []

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