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国民年金の保険料を払っていない期間が1年ある場合の年金額

国民年金の保険料を納めていない期間がある場合、老齢基礎年金の受給額はどうなるのでしょうか。満額の年金を受け取るには、どうしたらいいのでしょうか。あるいは、年金がもらえないという事は起こるのでしょうか。ちょっと確認してみましょう。

国民年金の保険料を納めていない期間がある場合

例えば次のような質問をされたとします。これにはどう答えたら良いのでしょうか。

【問い】1年間、国民年金の保険料を払っていない期間がある

私は、25歳のころ1年間国民年金の保険料を支払っていませんでした。この場合、私の年金額はどうなるのでしょうか?

年金の額が減ってしまうのでしょうか?年金がもらえなくなる可能性はあるのでしょうか?

国民年金には、65歳以降に貰える老齢基礎年金のほかに、障害基礎年金と遺族基礎年金があります。今回は、老齢基礎年金に話を絞って勧めましょう。障害基礎年金や遺族基礎年金まで含めてしまうと、かなりごちゃごちゃしてしまいますから。

このままだと満額の年金はもらえません

国民年金の保険料を払っていない期間がある場合、その分の年金額は減額されます。上のケースだと国民年金の40分の1分減額されます。

支払っていない期間が二年なら40分の2の分減額されるという具合です。基本的には、保険料を納めた期間に年金額が比例すると考えれば良いわけですね。

ちなみに、「40」という数字は、国民年金の保険料の支払期間である40年間から来ています。そして、支払っていない期間に応じて減額されるわけですね。

国民年金の保険料は2年を経過する分までは納付する事ができます

年金を払っていない期間が過去2年以内なら、遡って納付するという手もあります。これを後納と言います。1

また、60歳以降任意加入という方法で保険料を払う事ができます。任意加入は60歳から65歳まで加入できますが、40年分以上分は支払う事はできません。つまり、上のケースだと、1年間だけ任意加入すると満額の年金がもらえるようになります。

この他に、60歳以降に厚生年金の被保険者になって1年働くという手もあります。まあ、色々な方法があるわけです。なんとしても満額にしたいという事であれば、検討してみると良いでしょう。

年金がもらえなくなるケース

さて、もう一つの質問である、年金がもらえなくケースについてです。年金がもらえなくなるのは、どんなケースでしょうか。最後に少し見ておきましょう。

国民年金の保険料は一ヶ月単位で納付します。国民年金と厚生年金の納付月数が120ヶ月分無い場合は、国民年金の給付をもらうことができません。

120ヶ月と言うのはちょうど10年ですね。つまり、10年分納めていない場合、今まで支払った保険料が無駄になってしまうので、注意してください。

実は、以前は25年分(300か月分)の納付が必要でした。例えば、24年間払っていたとしても、一円も戻ってこなかったのです。これに対しては批判が多かったので、改正されたわけですね。

あ、ちなみに、障害基礎年金と遺族基礎年金に関しては、また違う納付基準があります。今回は割愛させてもらいます。


  1. ちなみに、平成30年9月30日までは過去5年分はさかのぼって納付できるという仕組みがあります。 []

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