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転職した場合の確定拠出年金の取扱

 
【問題】

Aさんは転職することに成りました。

これまで勤めていた会社は確定拠出年金の企業型に入っていました。
しかし、新しい会社は、確定拠出年金などの企業年金に入っていません。

この場合、Aさんは確定拠出年金の個人型に入ることができる。

○か×か?



【正解】

確定拠出年金(個人型)に関する問題です。

国民年金の第2号被保険者の勤めている企業が、確定拠出年金(会社型)や厚生年金基金に入っていない場合、確定拠出年金(個人型)に入ることが可能です。

ということで、答えは「○」です。

詳しくは、厚生労働省の次のページが参考になるでしょう。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/kyoshutsu/gaiyou.html


ちょっと補足しておくと、「国民年金の第2号被保険者」というのは、厚生年金や共済年金に入っている人の事をいいます。
個人事業主の下で働く場合など、サラリーマンでも厚生年金に入っていない人は扱いが変わります。


また、厚生年金基金というのは、厚生年金の上積みの年金制度です。
簡単に言うと、普通に厚生年金に入っている人より、たくさんの年金がもらえるわけです。
この掛金は企業が負担します。

新しく勤める企業が厚生年金基金に入っていた場合、Aさんは確定拠出年金(個人型)に入ることはできません。

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問題作成に当たっては、FPの過去問(2級および3級)を参考にしています。
そのまま問題にすると難しすぎるので、過去問を参考にして新しい問題を作っています。

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