あ
- 一部保険
保険金額が、目的物の評価額である保険価額に満たない損害保険契約。(大辞泉)
- 延長保険
保険料の払い込みを中止して、解約返戻金を元に保障額を変えずに死亡保障のみの定期保険に変更する保険。
か
- 確定年金
受給権者の生死にかかわりなく、支払期間があらかじめ確定している年金。(大辞泉)
- クーリング・オフ
割賦販売・訪問販売などによって契約を締結した者が、契約書を受け取ってから一定期日間内ならば申し込みを撤回し、契約を解除しうる制度。(大辞泉)
- 告知義務
保険契約者または被保険者が保険契約の締結の際、保険者に重要な事実を告げなければならない義務。また、不実の事を告げてはいけない義務。(大辞泉)
さ
- 傷害保険
被保険者が不慮の事故により身体に傷害を受けたとき、一定の金額が給付される保険。(大辞林)
- 損害保険料控除
税金を計算する際の所得控除の一つ。所得税が最高15,000円、住民税で最高10,000円が所得から控除される。
た
- 超過保険
保険会社が支払うべき保険金額が、保険の目的物の評価額を超過する保険。商法はその超過部分を無効とする。(大辞林)
は
- 払済保険
保険料の払い込みを中止して、その時点での解約返戻金を元に保険期間をそのままにした保障額が少ない保険または養老保険に変更する保険。
- 被保険者
損害保険で、保険事故が発生したときに保険金の支払いを受ける権利を有する者。生命保険では、その人の生死が保険事故とされる者。(大辞泉)
- 復活
保険料が払い込まれず生命保険契約が失効した場合、失効してから一定期間内であれば被保険者の健康状態が異常でない事を前提に保険会社の承諾を得てそれまでの滞っている保険料をまとめて払込み契約を元に戻す事ができる。このことを復活という。
- 変額保険
払い込まれた保険料の運用実績に応じて保険金を変動させる生命保険。死亡保険金については契約時の保険金が最低額として保証される。(大辞泉)
- 保険者
保険契約に基づいて、保険料を徴収し、保険事故の発生の際に保険金を支払う義務を負う者。(大辞泉)
や
2005.08.04
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