生命保険の保険料が払えないとき
経済的な理由などで生命保険の保険料が払えなくなってしまったときはどうしたらいいのでしょう?
こんな時には、保険を解約して現金化するというのが一般的でしょう。
完全に保険をやめてしまわないで、受け取れる保険の額が少なくなったり、保険期間が短くなっても継続して保険に入っていたいという希望を持つ人も多いでしょう。
そんなときには、保険料の支払いをしないで契約を続ける方法があります。
具体的には次の2つの仕組みがあります。
- 払済保険
- 延長(定期)保険
今回は保険料を払えなくなってしまったときに、保険料を払い込まず契約を続ける2つの方法をご紹介します。
払済保険
払済保険というのは、保険料の払い込みを中止しいて、その時点の解約返戻金を元に保険期間をそのままにした小型の保険(同じ保険種類か養老保険)に変更する方法です。
つまり、当初の期間保障がされるわけです。
保険料の払い込みが中止されますので、当然ですが、死亡保険金額は小さくなります。
払済保険が養老保険の場合満期時には変更後の満期保険金が受け取れます。
なお、払済保険にした場合、各種の特約の保障はすべて消滅します。
延長(定期)保険
延長保険とは、保険料の払い込みを中止して、その時点の解約返戻金をもとに死亡保障のみの定期保険に変更する方法です。
死亡保険金額は同額ですが、保険期間が短くなる事があります。
定期保険に変更されますので満期保険金はありません。
なお、延長保険にした際、各種特約の保障はすべて消滅します。
これは払い込み保険と同じですね。
払済保険と延長(定期)保険の比較
払い済み保険と延長保険を表形式での比較です。
| 払済保険 | 延長(定期)保険 | |
| 変更後の保険種類 | 変更前と同種の保険か養老保険 | 定期保険 |
| 保険期間 | 変更前と同じ | 変更前より短くなる事がある |
| 保障額 | 変更前より少なくなる | 変更前と同じ |
| 特約 | 特約の保障は消滅 | 特約の保障は消滅 |
| その他 | 変更後の保険種類が養老保険のとき満期保険金が支払われます |
2005.07.28
