相続に関する基礎知識:法定相続人
配偶者相続人と血族相続人
- 配偶者相続人
被相続人(亡くなった人)の配偶者(夫または妻)は常に相続人になります。
相続人というのは遺産を受け継ぐ人のことを言います。配偶者は常に相続人になります。注意したいのは法律上の結婚をしていることが必要だという点です。
内縁関係の夫や妻は相続人になれません。
- 血族相続人
被相続人の子供、直系尊属(被相続人の父母、祖父母など)、兄弟姉妹は相続人になる可能性があります。まず、被相続人に子供がいる場合は直系尊属・兄弟姉妹は相続人になりません。
子供が優先的に相続できるわけです。
非嫡出子(正式に結婚していない相手との子供:愛人との子などです。
認知されていないと相続できません)も相続人になれますが、金額は嫡出子の半分になります。被相続人に子がいない場合は直系尊属が相続人になります。
この場合も兄弟姉妹は相続人になれません。被相続人に子供も直系尊属もいない場合は兄弟姉妹が相続人になります。
実際に考えて見ましょう
- ケース1:被相続人に配偶者と子供が二人、さらに両親と母方の祖父と姉がいる場合
被相続人に子供がいるので両親・母方の祖父・姉は相続人になりません。
- ケース2:被相続人に妻と内縁の妻がいる場合で、さらに妻との間に2人の子供が内縁の妻との間にも1人の子供がいる場合
まず、妻と2人の子供は相続人になります。内縁の妻は相続人になりませんがその子は相続人になります。
- ケース3:被相続人に父母・父方の父母・母方の父母・父の母の父・姉がいる場合
父母・父方の父母・母方の父母・父の母の父が相続人になります。姉は相続人になりません。
いくつか書いてみましたが、結構面倒です。これに「誰がいくらもらえるのか?」という問題が絡んできます。
2005.07.20
