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相続税法上、被相続人(亡くなった人)の財産を引き継ぐことができる人のことを法定相続人といいます。
ここでは法定相続人について簡単に見て行きましょう。(複雑なケースは省きます)
配偶者相続人と血族相続人
- 血族相続人
被相続人の子供、直系尊属(被相続人の父母、祖父母など)、兄弟姉妹は相続人になる可能性があります。
まず、被相続人に子供がいる場合は直系尊属・兄弟姉妹は相続人になりません。
子供が優先的に相続できるわけです。
非嫡出子(正式に結婚していない相手との子供:愛人との子などです。
認知されていないと相続できません)も相続人になれますが、金額は嫡出子の半分になります。
被相続人に子がいない場合は直系尊属が相続人になります。
この場合も兄弟姉妹は相続人になれません。
被相続人に子供も直系尊属もいない場合は兄弟姉妹が相続人になります。
実際に考えて見ましょう
いくつか書いてみましたが、結構面倒です。これに「誰がいくらもらえるのか?」という問題が絡んできます。
2005.07.20
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