遺言の内容に不満があるとき

具体例を考えて見ましょう

今回は具体例から考えてみます。
Aさんにはご両親とお兄さんが一人います。

ご両親はパン屋を営んでいます。
Aさんはすでに実家を離れていますが、お兄さんはご両親と同居してパン屋を手伝っていたとしましょう。

将来はお兄さんが実家のパン屋を継ぐ予定になっています。

ある日Aさんの父親が交通事故で突然なくなってしまいました。
そして、Aさんのお父さんは遺言書を残していた事がわかりました。

法律的に問題がない遺言書です。

その遺言書には、遺産は実家を継ぐお兄さんにすべて相続させると書かれていました。
これを見たAさんはびっくり。

家を継ぐわけではないから相続する分が少ない事は覚悟していたけど、何ももらえないというのは・・・・・。

さて、このときにAさんは何ももらう事ができないのでしょうか?

遺言も絶対ではない

通常は法的に有効な遺言書があるとその内容通りに相続をする事になります。
しかし、亡くなった人の妻・夫・親・子などは遺言書の内容に不満がある場合は、一部の財産を相続する事ができるという制度があるんです。

この一部の財産の事を遺留分といいます。

今回のケースではAさんは法律で決められた相続の目安である法定相続分の半分を相続する権利を持っています。
具体的には全財産の1/8は相続する事が可能です。

ポイント

遺言書に自分の取り分が無いと書かれていても、何かもらえる可能性がある

2005.08.09

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