相続に関する基礎知識:誰がいくらもらえるか

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相続に関する基礎知識:法定相続人」で誰が相続ができるかということについて書きました。
次に気になるのは一体いくらもらえるかという点ではないでしょうか。

原則的には誰がどれだけ相続するかは遺言書がある場合は遺言書にしたがって決まります。
しかし、遺言書が存在しない場合、協議によって遺言とちがう形で遺産を分配する事になります。
このときの分割の目安が法律で定められています。
この金額の事を法定相続分といいます。

配偶者(夫または妻)がいる場合といない場合で計算が違うので分けてみていくことにしましょう。(尚、分かりやさを優先させるために表現に正確性を欠く場合がありますのでご注意ください)


配偶者がいる場合

配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人になります。

  • 配偶者+子供
    配偶者と子供がいる場合は相続財産を配偶者と子供で半分ずつ分けます。

    例えば、子供が2人いる場合を考えてみましょう。
    この場合まず配偶者の相続分が1/2になります。
    そして子供が残りの1/2をさらに半分ずつ分けることになります。
    即ち、配偶者が1/2・子供が1/4ずつ相続します。

    亡くなった人(被相続人と言います)に親や兄弟がいても被相続人に子供がいる場合は相続できません。

  • 配偶者+親・祖父母
    被相続人に子供がおらず配偶者と親や祖父母がいる場合は、配偶者が2/3を相続し残りを親や祖父母が相続します。
    このとき、配偶者の親や祖父母などは相続人になりません。

    例えば、被相続人の両親と母方の祖父が生きている場合を考えてみましょう。
    この場合、まず2/3は配偶者が相続します。
    そして、残りの1/3を被相続人の両親と母方の祖父で分けることになります。
    つまり、配偶者が2/3・母親が1/9・父親が1/9・母方の祖父が1/9を相続します。

  • 配偶者+兄弟
    被相続人に子供・両親・祖父母などがおらず兄弟姉妹がいるときは、相続財産は配偶者と兄弟姉妹で分割されます。
    この場合は配偶者が3/4を相続し残りを兄弟姉妹が相続します。

    例えば、被相続人に兄が2人と姉が1人いる場合を考えます。
    この場合配偶者が3/4を相続し残りを兄弟姉妹で分割します。
    すなわち、配偶者が3/4・2人の兄と姉がそれぞれ1/12を相続します。


配偶者がいない場合

  • 子供がいる場合
    子供がすべて相続します。
    子供が複数いる場合は等しく分けることになります。

    例えば、子供が4人いる場合は1/4ずつ分けることになります。

  • 両親・祖父母がいる場合
    子供がいない場合は両親・祖父母がすべて相続します。

    例えば、両親と母方の祖父と父方の祖父がいるとすれば、それぞれが1/4ずつ相続します。

  • 兄弟姉妹がいる場合
    子供も両親・祖父母もいないときには兄弟姉妹が相続します。
    これも等しく分けることになります。

複雑なケース

ここまで説明してきたのは基本的なケースで、さらに複雑なケースも考えられます。
例えば相続すべき子供が3人いたのだが、1人が死んでしまった場合に死んでしまった子供の子供(被相続人にとっては孫)が相続する事になるのでしょうか?
あるいは、被相続人に愛人がいてその愛人との間に子供がいるときはどうすれば良いでしょう。

このような複雑なケースはここでは取り上げませんが実際には起こりうるケースです。
お知りになりたい方は専門書などをお読みください。

2005.07.20



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