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「相続に関する基礎知識:法定相続人」で誰が相続ができるかということについて書きました。
次に気になるのは一体いくらもらえるかという点ではないでしょうか。
原則的には誰がどれだけ相続するかは遺言書がある場合は遺言書にしたがって決まります。
しかし、遺言書が存在しない場合、協議によって遺言とちがう形で遺産を分配する事になります。
このときの分割の目安が法律で定められています。
この金額の事を法定相続分といいます。
配偶者(夫または妻)がいる場合といない場合で計算が違うので分けてみていくことにしましょう。(尚、分かりやさを優先させるために表現に正確性を欠く場合がありますのでご注意ください)
配偶者がいる場合
配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人になります。
配偶者がいない場合
- 兄弟姉妹がいる場合
子供も両親・祖父母もいないときには兄弟姉妹が相続します。
これも等しく分けることになります。
複雑なケース
ここまで説明してきたのは基本的なケースで、さらに複雑なケースも考えられます。
例えば相続すべき子供が3人いたのだが、1人が死んでしまった場合に死んでしまった子供の子供(被相続人にとっては孫)が相続する事になるのでしょうか?
あるいは、被相続人に愛人がいてその愛人との間に子供がいるときはどうすれば良いでしょう。
このような複雑なケースはここでは取り上げませんが実際には起こりうるケースです。
お知りになりたい方は専門書などをお読みください。
2005.07.20
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