定期借家契約は貸す側に有利・借りる側に不利

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アパートに住み続けたい場合は?

日本ではアパートなどの住居を借りるときの契約は2年間とするの一般的です。
でも、契約期間終了後もそのアパートに住み続けたいという場合こともよくありますよね。

大家さんの側でも続けて貸したいと思っていれば何の問題もありません。
でも、大家さんはこれ以上は貸したくないと思っているかも。
マンションにして収入アップを図りたいとか、更地にして人に売却したいとか色々考えられますよね。

こんなときは、契約期間終了後もそのアパートを借り続ける事ができるのでしょうか?


通常の借家契約は大家側に不利

こんなとき通常は住人が住み続けたいという意思を持っていれば借り続ける事が可能です。
契約更新したいと思えば自由に契約更新ができるわけです。
極端に言えば何十年でも住み続けられます。

大家がどうしても出て行ってもらいのなら話し合いなどで住人に立ち退きを了承してもらわなければなりません。
立退き料を支払うという場合も多々あります。

さらに、立退き料も特に決まった額があるわけではないので、話し合ってみなければいくらになるかわらないわけです。
法外に高い立退き料を請求してくる人も中にはいるようですよ。

大家側には不利な制度ですね。


定期借家契約

このような契約では大家側が余りに不利です。
そこで、平成12年から定期借家契約という新しい形の不動産契約が可能になりました。

注意したいのが、すべての契約が定期借家契約になるわけではありません。
定期借家契約をするという取り決めがなければ通常の契約になります。

定期借家契約では契約期限が来ると自動的に契約が終了します。
借りている側が住み続けたい場合にはもう一度大家と契約をする必要があります。
もちろん、大家側は契約を継続しない事も可能です。

まあ、一般的な感覚からすれば、定期借家契約のほうがしっくりくるのではないですか?
通常の借家契約は借りている側に有利すぎる感じがあります。


つまり

大家の側からすれば、定期借家契約が可能になったことで安心して不動産を貸すことができるようになりました。

逆に、不動産を借りる側からすれば、定期借家契約でない通常の不動産契約の方が自分に有利です。
可能であれば通常の契約を選ぶようにしたいですね。

2005.08.31


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