働き者は損をする?65歳未満の老齢厚生年金の支給停止

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65歳未満の厚生年金について

老齢厚生年金(年を取った事によりもらえる厚生年金)は65歳からもらえるのが原則です。
しかし、現在の制度では60歳から65歳の間に老齢厚生年金をもらい始める事ができます。

60歳から65歳と幅を持たせたのは生年月日などによって年金をもらい始める年齢が異なるからで、早く生まれた人のほうが早い段階から年金をもらう事ができます。
そして、最終的には65歳にならないと厚生年金をもらえない仕組みになっています。


給料をもらうと年金が減る

この65歳未満の老齢厚生年金ですが、実は「一定額以上の給料があって、厚生年金の保険料を払っている人」は年金額を減らされてしまうという仕組みになっています。
具体的な計算は省略しますが年金と年収の12分の1が28万円を超える場合には何らかの減額措置があります。

働くやつには年金は払えないということなのでしょうか?

ちなみに、65歳以上の厚生年金にもどうようの減額措置があります。
コチラはもうちょっと緩やかな基準になっているようです。


自営業なら減額されない

上で「一定額以上の給料があって、厚生年金の保険料を払っている人」は年金が減額されると書きましたが、自営業者の場合はどうなのでしょう?
結論から言うと、自営業者の場合は厚生年金は減額されません。

55歳までサラリーマンをやっていた人が早期退職制度などを利用してサラリーマンを辞めて自営業として働いた場合などが考えられるでしょうか。
この場合はどんなに稼いでも老齢厚生年金の減額はありません。

また、厚生年金に加入していない会社などで働いている場合も同様に減額の対象になりません。


こんな影響も

このような減額措置があることを理由に働くのを辞めてしまう人がいたり、アルバイトなどの仕事をする事で所得を制限するという現象も起こっているようです。

高齢化社会を迎え、高齢者の方にも力を発揮してもらわなければならない時代が来る事が予想されています。
ちょっと矛盾がある制度といえるかも知れませんね。

2006.01.30



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