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遺言という言葉は知っているけれど、詳しい事はよく分からないという人が多いかもしれません。
そんな遺言に関する知識の基本をまとめてみました。
遺言の方式
遺言にはおもに2つの方式があります。
法律が定める形でない遺言は効力がなくなってしまいます。
ですから、この2つの形式を押さえておくのは大変重要です。
- 自筆証書遺言
自筆証書遺言は文字通り自分の自筆で書かれた遺言書です。
ワープロ書きや他人に書いてもらったものは無効なので注意が必要です。
また、日付・自筆の署名・押印がないものも効力がありません。
のちのち家庭裁判所で検認という手続きをする必要があります。
検認とは家庭裁判所が遺言書の形式や状態などの現状を調査し、偽造・変造を防ぐために行う手続きです。
- 公正証書遺言
公正証書遺言は公証人によって作成される遺言です。
遺言内容は遺言者の後述した内容を公証人が整理して文章にしてくれます。
公証人書いてくれるので不備などで無効になる恐れがありません。
確実性が高い方法だといえます。
また、原本は公証役場で保管してくれるので安全性が高い方法です。
自筆証書遺言のメリット・デメリット
- メリット
証人や立会人を必要とせず自分ひとりで作れるので、遺言書を作成した事を秘密にできます。
また、自分で作成しますので費用面では安く作成する事ができます。
- デメリット
自分で作成するために法律の定める要件を満たさないと無効になる恐れがあります。
また、紛失や忘失の恐れもあります。
公正証書遺言のメリット・デメリット
- メリット
公証人が作成してくれるので不備などで無効になる恐れがありません。
また、公証役場で保管もしてくれるので紛失や偽造などの恐れもありません。
- デメリット
作成に高額の費用がかかります。
また、立会人が必要になるため、証人には秘密を守ってくれる信頼できる人を選ばなければなりません。
まとめ
確実に遺言を残そうとする場合は公正証書遺言を選択する方が良いでしょう。
自筆証書遺言を選ぶ場合は、しっかり勉強してからにしましょう。
2005.07.20
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